豊中市の不動産|有限会社大黒住販 > 有限会社大黒住販のスタッフブログ一覧 > 空き家であっても火災保険は必要なの?条件や注意点も解説!

空き家であっても火災保険は必要なの?条件や注意点も解説!

≪ 前へ|任意売却で買い手がつかないとどうなる?売れない理由とその対策を解説   記事一覧   老後に家が広すぎるときは住み替えよう!おひとりさま向けの住まいもご紹介|次へ ≫

空き家であっても火災保険は必要なの?条件や注意点も解説!

空き家であっても火災保険は必要なの?条件や注意点も解説!

空き家を所有していても、火災保険に加入しなければならないのか、気になってはいませんか。
結論からいうと保険に入る必要がありますが、知っておくべき注意点があります。
今回は空き家の火災保険について条件や注意点を解説しますので、参考になさってください。

空き家であっても火災保険の加入は必要

火災保険は、住んでいる家の損害を補填するために加入するため、住人がいない空き家に保険は必要ないと考えるでしょう。
しかし、空き家だからこそさまざまなリスクがあります。
もし管理する方もいない場合は、放火の被害に注意しなければいけません。
誰も見ていないため、放火があってもすぐに気がつかない可能性があります。
空き家が火災の被害に遭った場合は、所有者は残ったものを片づける必要があり、その際に費用が発生します。
また、屋根が飛んで通行人や近隣の住人に怪我をさせた場合は、賠償責任を負わなければならないことも。
その場合の賠償金を保険で賄うため、火災保険の加入は検討しておきたいものです。

空き家の火災保険の条件

空き家の火災保険は、住宅物件か一般物件かで条件が異なります。
住宅物件とみなされた場合は、一般的な住宅と同じように火災保険が使えるうえに、地震保険への加入も可能です。
住宅物件としてみなされるには、急な転勤や別荘として使っているなど、住人がいない状態が一時的であるのが条件です。
一般物件とみなされると、保険料が普通の住宅と比べて高くなるうえに、地震保険に加入できません。
地震保険は、地震の被害に遭った際に、生活再建を目的とするからです。
住人がいない状態が通常である場合は、一般物件とみなされます。
たとえば、実家の親が亡くなって空き家になり住人がいなければ、一般物件とみなされてしまい地震保険が利用できません。

空き家で火災保険に加入する際の注意点

親が住んでいた家を空き家として相続した場合は、加入していた火災保険を継続できない可能性があります。
こういったケースでは、保険会社に連絡してみて、保険を継続できるかどうかを確認なさってください。
空き家は保険の対象となる事案が起こりやすいため、保険会社からするとリスクが高いと感じます。
もし住人がいない状態が普通であれば、加入条件が厳しく設定されて、保険料も高くなることもあります。

まとめ

空き家は、管理の不足により他人に危害をくわえて、損害賠償請求を受けるリスクがあります。
そのため、たとえ住人がいなくても、火災保険に加入しておいてください。
ただし、一般物件とみなされると、保険に加入できないおそれがありますので、保有している空き家の状況を確認しましょう。
豊中市や近隣エリアで不動産を探すなら有限会社大黒住販にお任せください。
弊社では、ファミリー向けを中心に不動産を取り扱っています。
住まい探しのお悩み相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|任意売却で買い手がつかないとどうなる?売れない理由とその対策を解説   記事一覧   老後に家が広すぎるときは住み替えよう!おひとりさま向けの住まいもご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • LINEで友だち追加
  • 学区検索
  • 売却査定
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    有限会社大黒住販
    • 〒560-0022
    • 大阪府豊中市北桜塚1丁目1-22
    • 0120-6152-15
    • TEL/06-6152-2000
    • FAX/06-6152-2001
    • 大阪府知事 (4) 第52058号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る