子どもがいない夫婦でマイホームを持っている場合、どのような準備が必要か気になる方は多いでしょう。
相続準備をせずに過ごしていると、どちらかが先に亡くなったときにパートナーに不利益が出る可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産相続の相続人が誰になるかをお伝えしたうえで、よくあるトラブルと対策方法を解説します。
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子なし夫婦の不動産相続の相続人
子なし夫婦の場合の相続人は、血族相続人にくわえて配偶者も対象です。
民法が定めた法定相続分では、配偶者が全体の3分の2、直系尊属が3分の1とされています。
ただし、法定相続以上に遺言書や相続人同士で決めた協議分割が優先されるため、必ずしも法律通りに財産が分割されるとは限りませんので注意が必要です。
不動産物件に関しては被相続人が亡くなったときに配偶者が残っていた場合、配偶者が突然家を手放さなければならない事態に陥らぬよう「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」などが適用されます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
配偶者と血族相続人が不仲な場合、不動産相続のトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
法定相続は法律で定められていますが、それ以上に遺言書や協議分割で決められた事項の方が効力を持ちます。
つまり、不動産の持ち主である被相続人が亡くなった場合、相続人である配偶者と血族相続人でどう分けるか話し合いがまとまらなければ配偶者が損する可能性があるのです。
たとえば、配偶者がこのまま住み続けたいと思ったとしても、ほかの方たちが現金化のために売却したいと主張すると出ていかなければなりません。
ただし、協議分割以上に遺言の効力は大きいため、被相続人が配偶者が住み続けられるような内容を書き残しておけば安心です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策として、生前贈与・生命保険の受取人の2つがあります。
まず、物件の所有者が病気などで先が長くないと分かった時点で配偶者に生存贈与を済ませておくと、被相続人が変更されて突然家を失う心配はありません。
また、結婚20年以上の夫婦の場合は基礎控除110万円にくわえて最大2,000万円の贈与税の控除が受けられます。
そのため、税理士等に相談して負担の少ない方法を確認しておきましょう。
さらに、生命保険の受取人を配偶者にしておくと、被保険者が亡くなった時点で配偶者の固有資産になるため、不動産を現金化のために売却する必要もありません。
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まとめ
子なし夫婦の場合は、相続人が配偶者にくわえて親族も含まれるため、生前から話し合っておかなければ残された配偶者が家を失う可能性があります。
また、結婚20年以上の夫婦の場合は最大2,000万円の贈与税の控除が受けられるため、税理士等に相談するようにしましょう。
法律以上に遺言書や協議分割の効力が大きいため、夫婦間でしっかりと話し合いを進めておく必要があります。
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