不動産の売買契約では、物件をどのような状態で引き渡すかを条件として記載します。
中古住宅の場合、多くは「現状渡し」の状態で売買されますが、現状渡しでの売買にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
そこで今回は、現状渡しとは何か、現状渡しのメリットとデメリットを解説します。
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不動産売却の現状渡しとは?
不動産を売却する際の現状渡しとは、売主が物件を「現状有姿」で引き渡すことを指します。
つまり、修繕や改善を行わず、その時点での状態で買主に渡す方法です。
取引では、物件全体が現状有姿とされる場合もありますし、例えば「庭の雑草は除去しますが建物は現状有姿」という取り決めもあります。
日本では中古住宅の約60%がこの方式で取引されていますが、現状有姿での取引は売主の瑕疵担保責任を免除するものではありません。
契約不適合責任とは、物件の状態が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任を指します。
例えば、後から隠れた瑕疵が発見された場合、売主は告知義務違反として責任を問われることがあります。
ただし、現状渡しは契約不適合責任を免責するものではない点に注意が必要です。
また売主には、物件の重大な瑕疵について買主に告知する義務があります。
告知義務を怠った場合、売主は法的な責任を負う可能性があります。
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不動産売却の現状渡しのメリット
現状渡しは、売主が修繕やリフォームのコストを負担する必要がないため、早期売却が可能です。
物件の修繕に費やした金額は価格に上乗せできるため、購入希望者が見つかれば最終的には回収可能です。
ただし、購入希望者がなかなか見つからない場合は値下げも検討する必要があるため、修繕費用をかけなくても良い点は大きなメリットと言えます。
一方、買主は物件価格を抑えて購入でき、自分の好みに合わせたリフォームができるメリットがあります。
契約不適合責任については、売主は明らかな不具合を告知する義務があり、買主はそれを理解した上で購入することになります。
これにより、双方が納得の上で取引が行われるため、後のトラブルを防ぐことができるでしょう。
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不動産売却の現状渡しのデメリット
不動産の現状渡しは、売主と買主双方にデメリットがあります。
売主は、修繕せずに引き渡すため売却価格が低くなる可能性があります。
中古物件を求める購入希望者は、できるだけ綺麗で問題のない物件を探しますが、現状渡しの物件は問題をそのままにして引き渡されるため、周辺の物件相場よりも査定額が下がることがあります。
また、購入後に買主側でリフォームすることを前提としているため、物件価格が低く設定されることがあり、これもデメリットのひとつでしょう。
さらに不動産の現状渡しは、値引き交渉されやすいというデメリットがあります。
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まとめ
現状渡しとは、売主が修繕や改修を行わずに物件を引き渡す方法です。
現状渡しのメリットは、売主が修繕費用を負担しなくて済み、早期売却が可能であることです。
一方で、売主は査定額が下がる可能性や値引き交渉の余地が生じるリスクを背負います。
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