不動産相続の予定がある場合に、支払いが残っていればどうなるのか、不安ではありませんか。
不動産を相続した方がローンを支払うのが普通ですが、じつは支払わなくていい場合があります。
今回は、不動産相続においてローンが残っているとどうなるか、支払わなくていい場合を解説するので参考にしてみてください。
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不動産相続でローンが残っている場合はどうなる?
不動産相続において、債務が残っている場合は、その債務分を差し引いた額が相続財産として相続税の対象となります。
具体的には、相続財産から債務の残額を差し引いた金額が相続税の課税対象です。
たとえば、現金預金や有価証券が合計で7,000万円であり、土地や建物が6,000万円で住宅ローンの残額が4,000万円である場合、相続財産は9,000万円です。
ただし、この場合、住宅ローンは相続人が全額相続するわけではなく、法定相続分で分割されます。
したがって、相続人が実際に支払う金額は法定相続分に応じて決定されます。
通常、住宅を相続した場合、支払いを継続するケースが一般的です。
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不動産相続でローンを支払わなくていい場合とは?
不動産相続において、ローンを支払わなくても良い場合は、被相続人が団体信用生命保険を契約していたケースが該当します。
団体信用生命保険は、契約者が死亡したり重度の障害になったりした場合に、債務の残額が保険金として支払われる保険です。
特定の疾病に罹患した場合にも支払われる保険があることもあります。
通常、住宅ローンを契約する際には、団体信用生命保険に加入することが一般的です。
したがって、実際の不動産相続においては、ローンを支払わなくても良いケースがほとんどです。
ただし、夫婦や親子で契約している場合や、親子リレー方式の契約など、一部のケースでは免除されない場合もありますので、個別の契約内容を確認することが重要になります。
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ローンが残っている不動産相続の対処法は?
支払いが残っている場合、金融機関にリスケジュールを相談する方法があります。
これは、毎月の支払額や返済条件を見直し、返済条件を変更することです。
通常、金融機関は支払いが滞るリスクを避けるため、交渉に応じることがあります。
また、不動産の価値とローンの残高を比較して、不動産の売却を検討する方法もあります。
もし不動産売却額がローン残高よりも高ければ、売却してローンを完済することができるでしょう。
逆に、不動産を売却しても支払いが残る場合は、相続放棄を検討することができます。
相続放棄とは、被相続人のすべての財産を相続しない方法です。
ただし、現金や株券などのプラスの財産も相続できないことに留意する必要があります。
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まとめ
不動産相続において支払いが残っている場合であっても、団体信用生命保険に加入しているケースがほとんどです。
そのため、被相続人が亡くなった時点で保険金が支払われて、ローンを払わなくてもいい可能性が高まります。
支払う必要がある場合であっても、金融機関とのリスケジュールや相続放棄の対処法があります。
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