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手付金を払ったあと売買契約を解除できる?手付解除の方法について解説

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手付金を払ったあと売買契約を解除できる?手付解除の方法について解説

手付金を払ったあと売買契約を解除できる?手付解除の方法について解説

慎重に考えて進めてきた不動産売買の手続きも、なにかやむを得ない事情により途中でキャンセルしなければいけない場面も出てくるでしょう。
しかし、すでに手付金を支払ってしまった場合はどうなるのか、手続きはどうすれば良いのかわからないことも多いと思います。
そこで今回は、売買契約における手付解除とは何か、手付解除の手続き方法、手付解除した場合の仲介手数料について解説します。

売買契約後の手付解除とは

売買契約後の手付解除とは、売主買主双方が合意した期日であれば、契約を解除することができる条項です。
買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返し、さらに同額の金銭を支払うことで、理由にかかわらず契約を解除することができます。
なお、ここまで読むと売主が不利のように思いますが、手付解除の制度は売主と買主どちらも合意したときのみ施行されます。
そして、手付解除の期日を決める基準は特にルールはなく、契約ごとに決定しなくてはいけません。
たとえば、契約から決済までが1か月以内であれば、残代金支払い日の1週間前から10日前の間で期日を定めるのが一般的です。

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手付解除の手続き方法

手付解除の手続きは書面でおこなわれるのが一般的で、トラブルを避けるために手付解除の通知は配達証明付きの内容証明郵便を利用すると良いでしょう。
売主が手付金解除をおこなう場合は手付倍返しをおこない、一方買主が手付解除をおこなう場合は手付放棄します。
手付倍返しとは、手付金を返還したうえで、手付金と同額の金額を買主に支払うことを指します。
そして、手付解除の通知のひな形はあらかじめ定められているため、事前に不動産会社へ確認するのがおすすめです。

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手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?

基本的に売買契約を締結する前であれば仲介手数料は発生しませんが、手付解除した場合はどうなのでしょうか。
手付解除した場合は、契約書の内容によって異なります。
手付金が支払われたことで一度売買契約が締結しているとみなされ、仲介手数料が返還されないケースがあります。
一方、不動産の引き渡しがおこなわれていないことから仲介手数料が返還されるケースもあるでしょう。
売買契約ごとに違ってくるので、契約書に手付解除に関する記載がないかよく確認しましょう。

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まとめ

売買契約後の手付解除とは売主買主双方が合意した期日であれば、契約を解除することができる条項で、理由にかかわらず契約を放棄することができます。
トラブルを避けるために手付解除の通知は配達証明付きの内容証明郵便を利用するのがおすすめで、手付解除の手続きは書面でおこなわれるのが一般的です。
そして、手付解除した場合、仲介手数料が発生するかどうかは契約内容によって異なるため注意しましょう。
豊中市や近隣エリアで不動産を探すなら有限会社大黒住販にお任せください。
弊社では、ファミリー向けを中心に不動産を取り扱っています。
住まい探しのお悩み相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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