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不動産売却時の必要書類とは?3つのタイミングで解説

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不動産売却時の必要書類とは?3つのタイミングで解説

不動産売却時の必要書類とは?3つのタイミングで解説

不動産売却を検討する際、書類の用意は重要なステップです。
売却を進めるにあたって複数の段階があり、それぞれに必要な書類が異なります。
ここでは、不動産売却前、契約締結時、決済時に必要な書類とその取得方法について解説します。

不動産売却前に必要な書類と取得方法

まず最初に必要なのは、「登記簿謄本」です。
この書類は不動産の所有者を証明するもので、法務局で手続きをおこない取得することができます。
次に、物件の間取りや設備の詳細などが記載されている「パンフレット」も準備しましょう。
パンフレットは不動産会社が広告を出す際に役立ち、一般的にが不動産購入時にもっらっている場合が多いです。
続いて、「住宅ローンの償還表」も必要となります。
住宅ローンの償還表では、住宅ローンの残債を確認することができ、それをもとに売却価格を設定します。
ほかにも「土地測量図」や「建築確認済証および検査済証」、「建築設計図書」などが必要書類として挙げられますので事前に確認しましょう。

売買契約締結時に必要な書類と取得方法

売買契約締結時には、売主と買主の双方が正確な情報を共有するためにいくつかの書類が必要です。
まず、「媒介契約書」が必要となります。
媒介契約書とは、不動産会社と締結した媒介契約の内容について記載されており、不動産会社が準備する書類です。
ほかにも、不動産会社が準備する書類として「売買契約書」や「精算関係書類」などが必要となります。
そして、売主が自分で準備する書類として「固定資産税納税通知書」が挙げられます。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の納税額や評価額が記載されており、取得場所は市区町村役場です。

不動産決済時に必要な書類

不動産決済時に必要な書類は、登記済証や登記識別情報などの「不動産の権利証」が必要となります。
不動産の権利証は、不動産の登記が完了した際に法務局から発行されます。
次に「印鑑登録証明書」も必要となります。
印鑑登録証明書は、発行してから3か月以内のものと定められており、市区町村役場の窓口で取得できるでしょう。
そして、「固定資産評価証明書」も必要となります。
固定資産評価証明書は、売主と買主で固定資産税を分配するために必要で、先ほどと同様に市区町村役場で取得可能です。

まとめ

不動産売却前に必要な書類は登記簿謄本やパンフレットなどで、売買契約締結時に必要な書類はほとんど不動産会社が準備してくれます。
そして、不動産決済時に必要な書類は、不動産の権利証や印鑑登録証明書などが挙げられます。
なお、ほかにも必要な書類があるため不動産売却時は我々不動産会社へ事前に確認するのがおすすめです。
豊中市や近隣エリアで不動産を探すなら有限会社大黒住販にお任せください。
弊社では、ファミリー向けを中心に不動産を取り扱っています。
住まい探しのお悩み相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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